派遣 健康保険ガイドは、『派遣 健康保険』組合に加入する方法や厚生年金について調べています。また、任意継続の仕方もご案内しています。
派遣の仕事が終了してもはけんほんぽの被保険者でい続けることを任意継続といいます。任意継続の申し込みは、本人による電話、あるいはダウンロードした取得申請書に必要事項を記入したものを郵送することで可能です。任意継続の受付期間は、派遣の仕事を終了した日から20日以内です。事前に仕事終了日がわかっている場合は、1ヶ月前から受け付けています。任意継続後も、各給付やサービスを受けることはできますが、一部の場合を除いて「出産手当」と「傷病手当金」の支給はありません。
はけんけんぽは、派遣社員である方々の実態に即した健康保険の仕事の運営を目的としています。
平成14年5月1日に設立されました。
健康保険組合に加入すると被保険者となり、保険証が交付されます。
はけんけんぽの保険証はカードタイプになっており、被保険者本人の他に、被扶養者にも1枚ずつ交付してくれます。
派遣の仕事を終了した場合は、すぐに派遣元に保険証を返却してください。
任意継続の方は資格を喪失した後に、はけんけんぽに返却することになります。
失効している保険証を使うと全額負担しなければならないので、くれぐれも注意してください。
はけんけんぽに加入する資格は以下の通りです。
・雇用契約期間が2ヶ月以上の場合(加入は雇用契約の初日から)
・雇用契約期間が2ヶ月未満の場合(当初は適用除外です。所定の契約期間を超えて、続けて雇用された時点で加入となります。)
・勤務日数と勤務時間が派遣もとの一般社員の大体4分の3を超える場合
健康保険への加入は、派遣先ではなく、派遣会社などの派遣元を通じて行われます。
派遣社員の健康保険加入について疑問などをがある場合は、はけんけんぽにお問い合わせください。
フリーコール(携帯電話・PHS可)となっており、月〜金曜日の9時から18時まで受け付けています。
なお、健康保険に加入しないということはできません。
健康保険の加入条件に該当した時点で加入するものであるので、自分の意思で加入をするかしないかは決められません。
もちろん、派遣会社側で選ばせることも不可能です。
派遣社員の厚生年金の加入に関しても、健康保険と同様です。
雇用契約期間が2ヶ月を超えており、1か月の労働日数・1日あるいは1週間の労働時間が、派遣元の通常労働者の4分の3以上である場合、強制的に厚生年金に加入することになります。
はけんけんぽに加入している事業者を知りたい場合には、はけんけんぽのホームページで検索することができます。
五十音順、あるいは都道府県を絞り込んで検索することができ、とても便利です。
ぜひご活用ください。
派遣社員の方は、健康保険や厚生年金に関してよく知っておきましょう。わからないことがある場合は、はけんけんぽにお問い合わせください。