限度額適用認定証ナビは、社会保険制度の中の健康保険のひとつである高額療養費『限度額適用認定証』を、70歳未満の方が申請する場合に関して調べています。
高額療養費制度は、一般的に加入している社会保険制度の中の「健康保険」の制度です。医療費が高額になったとき、一定額以上を公的健康保険が還付してくれるというものです。今までは一度窓口で医療費の3割を支払い、高額療養費の申請を行わなければなりませんでした。ですが、今では事前に限度額適用認定証を提出すれば、窓口で支払うのは自己負担限度額だけでいいようになっています。限度額適用認定証は、社会保険事務所で被保険者の所得区分が認定されると交付されます。
70歳未満で国民健康保険に加入している方が入院して治療を受けたとき、医療費の自己負担額を病院に示すためには、限度額適用認定証が必要になります。
限度額適用認定証を保険証と一緒に病院の窓口で提示すると、一ヶ月間の窓口負担額が法定自己負担限度額になります。
入院した際の食事療養の標準負担額は、限度額適用の対象ではありません。
提出した限度額適用認定証は、退院の際に返却してもらえます。
なお、70歳以上の方は、限度額適用認定証の申請を行う必要はありません。
限度額適用認定証の申請に必要なものは、印鑑と保険証です。
限度額適用認定証の申請は、保険課窓口、各支所・出張所窓口で行うことができます。
保険課窓口で申請をする場合は、必要事項を申請書に記入すると、その場で限度額適用認定証が交付されます。
各支所・出張所窓口で申請をする場合は、後日限度額適用認定証が保険課から郵送されます。
限度額適用認定証の郵送先は変更することができます。
郵送先を自宅ではなく、病院などに指定したい場合は窓口で相談してください。
保険税の滞納状況など、申請時の審査によっては、限度額適用認定証の交付を受けられないケースもあります。
限度額適用認定証の交付を受けられない方は、3割負担となります。
自己負担額超過分は後日郵送される申請書で高額療養費として、手続きを行わなければなりません。
限度額適用認定証は自動更新ではなく、毎年7月31日が有効期限となります。
8月以降も限度額適用認定証を必要とされる方は、保険課あるいは支所・出張所の窓口で申請書の再提出をする必要があります。
毎年7月から更新手続きの受付が始まりますが、限度額適用認定証が郵送されるのは8月ですので、ご注意ください。
以下に該当する場合は、限度額適用認定証を保険課に返却しなくてはなりません。
・転出したとき
・適用対象者が70歳になったとき
・退職などにより資格を失ったとき
・有効期限に達したとき
・被保険者の資格を失ったとき、あるいは被扶養者でなくなったとき
・保険税を滞納しているとき
など
70歳未満の方が入院することになたっときは、限度額適用認定証の交付を受けましょう。更新手続きを行うことを忘れないでください。